脱税してないですか?
こんにちは、学生フリーランサーの生ハム帝国です。
自由な働き方を求め、学生の中でもフリーランスという道を選んだ方々も少なくはないでしょう。私は気づいたらフリーランサーになっていました。
フリーランスって聞くと何とな~く自由なイメージあるけど実はそれだけじゃない…フリーランス(業務委託)には落とし穴があります!
・フリーランスって税金どうしたらいいの?
・フリーランスはアルバイトと何が違うの?
そんな疑問を本記事で解決します。基本的に「親の扶養内でいるためにどうすればいいのか」について書いているので主に学生フリーランス向けの記事です。
お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! (SANCTUARY BOOKS)
- 作者: 大河内薫,若林杏樹
- 出版社/メーカー: サンクチュアリ出版
- 発売日: 2018/11/08
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
▲漫画でフリーランスの税金について解説していて分かりやすいのでオススメ
フリーランスの税金の仕組み
フリーランスといっても業務内容に関しては、アルバイトとさして変わりませんよね。そのせいか、税金の仕組みがそれぞれ違うことを知らない人がいるみたいなのです。かく言う僕も、つい最近までフリーランスの税金について何も知りませんでした。
というわけで今回はフリーランスの税金の仕組みについて解説していきたいと思います。
フリーランスの給料は給与じゃない
通常のアルバイトで支払われるお金は給与という扱いです。
しかし業務委託、つまりフリーランスという形態では、会社や個人から支払われる給料は給与ではなく雑所得という扱いになります。
ちなみに雑所得では、収入が年間38万円を超えると親の扶養から外れてしまいます。
これは所得税の基礎控除が38万円だからです。
このまま扶養から外れない範囲内で働く場合、月あたり平均3万円程度になってしまいますね。さすがに現実的じゃないですね。
フリーランスは青色申告をするべし
もっと稼ぎたい方にオススメなのが青色申告です。
(※まず個人事業主として開業届を出す必要があります!)
この申告をすることによって年間65万円の青色申告特別控除を受けることができ、年間38万円+65万円で合計103万円の控除となります。この範囲内であれば扶養からも外れません。
つまり、103万円より多く稼がなければ納税せずに済むということですね!
全ての個人事業主がこの控除を受けられるわけではなく、様々な条件がありますが今回は省きます。(青色申告控除を受けられないのは所謂不労収入を得ている人だけです。基本的に、普通のフリーランサーの場合は控除を受けることができるので安心してください。)
注意:青色申告承認申請書には提出期限がある
1月1日~1月15日までに開業した場合、青色申告を出せるのはその年度の3月までです。それ以降出す場合は、来年まで待たないといけません。
1月16日以降に開業した場合、青色申告承認申請書を出せるのは開業日から2ヶ月以内までです。
大体この記事を読んでいる方はまだ開業していないと思うので、3月以降でも青色申告をすることができます。
でもこれで終わりじゃないよ!
残念なことに他にも留意しなければならない事があります。
住民税がかかる収入ラインも意識せよ
実は住民税がかかる収入ラインというのが所得税とはまた別で存在するんです。ちなみに住民税は所得が〇〇万円を超えればその課税対象に。
例えば私が住んでいる大阪市の場合だと35万円。大体どこも同じような額なのですが自治体によって微妙に額が変わってくるみたいですね。
住民税にも青色申告特別控除を使うことができるので、35万円+65万円=100万円となります。
つまり僕の地域の場合、所得が100万円を超えると住民税を払わないといけなくなるということですね。
結論
つまり、学生のフリーランサーが親の扶養内から外れず、所得税と住民税の両方を払わないようにするには年収を100万円に抑えればいい!
個人事業主になれば年収から経費を差し引くことができるのでうまく経費を算出すれば100万円をこえていても税金を払わなくて済みます。
例えば僕の場合、動画編集に使っているAdobeのソフトにかかる月額利用料金は経費にすることが出来ます。
経費を出せるのは普通のアルバイトにはないメリットですね。上手く使えば扶養範囲内でも大幅に稼ぐことができます!